定款
第1章 総則
第1条 名称
この団体の名称は、日本学生協会基金(以下「本基金」と称す)とする。その英訳名はJNSA Fund (Japan National Student Association Fund)とし、準じてJNSA基金の呼称も用いる。
第2条 本部の所在地
本基金が業務を行う場所を本部と称し、これを東京都千代田区大手町1丁目7番1号 読売新聞東京本社内に置く。
第3条 目的
本基金は、日本の未来を担う青少年の育成を目的とし、その国際性涵養のために国際 語としての英語に熟達することを支援する。また広義においては、国際性豊かな青少年 が日本及び国際社会に貢献し、ひいては世界平和に寄与し得る人材育成のための事業を 行うことを目的とする。
第2章 事業
第4条 事業
本基金は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一、高円宮杯全日本中学校英語弁論大会
二、JUSCO
三、全日本中学生会議
四、全日本英語教育者会議
五、JNSA杯全日本学生英語弁論大会
六、JNSA英語キャンペーン
七、その他第3条の目的を達成するため企画・立案された事業
第5条 機関誌の発行
本基金は、第4条1項一号から七号(但し二号を除く)に示す事業を行うにあたり、JNSA NEWSを発行する。発行に関する詳細については、これを別途定める。
2.本基金は、第4条1項二号に示す事業を行うにあたり、JUSCO NEWSを発行する。発行に関する詳細については、これを別途定める。
第6条 関連組織
本基金は、第3条に掲げる目的を達成するため、つぎの組織との連携を図る。
一、栄光会(高松宮杯全日本中学校英語弁論大会及び高円宮杯全日本中学校英語弁論 大会出場者同窓会)
二、日本学生協会基金同窓会
第3章 鈴木啓正記念館
第7条 鈴木啓正記念館
本基金は、創設者で初代理事長の故鈴木啓正氏の長年にわたる功績を称え、本基金及び全日本中学校英語弁論大会の資料が保管されている同氏自宅(東京都新宿区下落合4丁目6番25号)を「鈴木啓正記念館」として、その遺志を長く後世に伝えるものとする。
2.記念館に関する事項は、鈴木啓正記念館規定にこれを定める。
第4章 役員
第8条 本基金には次の役員を置く。
一、名誉総裁 1名
二、理事長および副理事長 各1名
三、理事 若干名
四、名誉理事 若干名
五、監事 2名
六、顧問 若干名
七、教育顧問 若干名
ただし、やむを得ぬ事情により理事長が不在となる場合には、代行職を置くことができる。理事長代行は理事の中から選任される。また、本基金の事業の円滑な遂行のため、理事会が必要と認めた場合、上記一、~七、以外の役員を置くことができる。
第9条 役員の選任
名誉総裁には、高円宮妃久子殿下を戴くものとする。
2.理事長は、理事会で選任されるものとする。選任の手続きは、別途これを定める。
3.副理事長、理事、名誉理事、監事、顧問、教育顧問は、理事長および理事がこれを推薦し、理事会で審議のうえ、選任、委嘱する。
第10条 役員の任期
名誉総裁の任期については、これを設けない。
2.理事長、副理事長の任期は1期3年とし、3期までの再任を妨げない。
3.理事、名誉理事、監事、顧問、教育顧問の任期は1期2年とし、5期までの再任を妨げない。
第11条 理事長、副理事長の職務
理事長は、本基金を代表し、理事会が決定した方針に基づき、本基金が実施するすべて の業務の円滑な進行に責任を負う。
2.理事長は、理事会を招集し、その議長を務める。
3.副理事長は、理事長を補佐する。
第12条 理事の職務
理事は、理事会を構成し、次の職務を行う。
2.理事は、理事長推薦規定に基づいて推挙された理事長の適否を審議し選任する。
3.理事は、運営幹事会の構成員となる筆頭理事を互選により選任する。運営幹事会に 関する規定は、別途定める。
4.理事は、理事長より提示された本基金の意義、活動内容と方法に関する事案を審議し、それを承認又は否決し、あるいは改変を求める。
5.理事は、監事より財務に関する報告を受け、それを承認し、あるいは否決の上、再提示を求める。
第13条 名誉理事の職務
高円宮杯全日本中学校英語弁論大会のレセプション及び本部委員役員就任式に出席する。
第14条 監事の職務
監事は本基金の財務状況を総合的に監査する。
2.監事は本基金の収支決算報告書を審査する。
3.監事は理事会に対し、上の第1項及び第2項について監督報告及び審査報告を行う。
第15条 顧問の職務
顧問は、理事長の諮問に応じて、意見を述べる。
第16条 教育顧問の職務
教育顧問は、理事長、本部委員とともに、本部委員の語学力向上を目的とするプログラムの企画を立案し、これを実施する。
第17条 役員の解任
理事長は、本基金の役員(副理事長、理事、名誉理事、監事、顧問、教育顧問)が次の各号のいずれかに該当するとき、理事会の承認を得たうえで、その役員を解任することができる。
一、 心身の不調のため職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
二、 法令等に違反したとき。
三、 本基金の名誉を著しく毀損し、もしくは本基金に著しい損害を与えたとき。
四、 その他役員に適しないと認められるとき。
2.理事会は、理事長が前項の各号のいずれかに該当するとき、過半数の賛成をもって、理事長を解任することが出来る。
第5章 理事会
第18条 理事会の運営
理事会は、理事長が招集する。
2.定例理事会は、年1回(5月または6月に)開催する。
3.理事長が必要と認めた場合には、理事長は臨時理事会を招集することが出来る。
4.理事の3分の1以上の請求がある場合は、理事長は請求がなされた日から2週間以内に臨時理事会を招集しなくてはならない。
5.理事会は、理事長を議長として運営する。ただし、理事の過半数の議決がある場合には、他の理事を議長とすることが出来る。
6.理事会は、委任状を含め、理事の3分の2以上の出席を以て成立する。
7.理事会における議決は、定款に特別の定めのある場合を除き、出席理事の過半数を以て決する。
8.票決の結果が賛否同数に分かれた場合には、理事長の票を以って決する。
第6章 本部委員
第19条 本部委員
本基金の構成員たる学生を本部委員と称する。
2.本部委員に関する規定は、日本学生協会基金本部委員規定においてこれを定める。
第7章 事務局
第20条 事務局
本基金には、本基金の円滑な運営を遂行するため、事務局を置く。
2.事務局構成員および業務内容に関しては、事務局規定にこれを定める。
第8章 資産及び会計
第21条 基本資産
本基金の基本資産は、共催組織、協賛企業、協賛団体及び個人の寄付金によるものとする。
第22条 資産管理
本基金の資産は、これを理事長が保管し、管理する。
第23条 経費の支弁
本基金の事業遂行にあたり必要とされる経費は、第21条の基本資産をもってまかなうものとする。
第24条 収支予算の承認
本基金の事業計画及びこれに伴う収支予算については、理事長が事業計画書及び収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなくてはならない。
第25条 収支決算の承認
本基金の収支決算については、理事長が収支決算書を作成し、監事による監査結果報告書を添えて、理事会の承認を受けなくてはならない。
第9章 解散
第26条 本基金は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
一、理事会の3分の2以上の議決と名誉総裁の同意
二、破産又は運営不能と判断される場合
第27条 本基金が解散する際の残余財産は、理事会の3分の2以上の議決により選定した教育事業を行う公益法人等に帰属する。
第10章 公示及び公開
第28条 本基金の運営に拘わるすべての情報は、原則として活字及びインターネットによって公示・公開されなければならない。
第29条 本基金理事会の議事録は公示・公開を原則とするため、関係者は原則としてこれを閲覧する権利を保有する。
第11章 定款の変更
第30条 この定款を変更しようとする際は、理事会の3分の2以上の議決を得なければならない。
第12章 附則
第31条 この定款に拘わる規定および細則は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第32条 この定款に拘わる運営内規、覚え書き等は、理事会の意見を聴取した上で理事長が別に定める。
第33条 この定款は、2010年7月14日に発効し、施行する。
附則 2016年12月26日、第4章第8条を改定。
(平成29年1月1日定款変更)
以上は当基金の現行定款である。